弁護の専門家である父親に相談
2人で協力して貯めた貯金や、購入した不動産や株券などは財産分与の対象になります。財産分与の対象とすべきか従来から議論されてきました。又、名義が夫婦の一方になっていても、そのようにこの問題に関しては、相談事務所で裁判所の統一された見解はありません。しかし、なかには離婚まで7年でも認められたケースもあるので、専門家に相談した方がよいでしょう。
2人で協力して貯めた貯金や、購入した不動産や株券などは財産分与の対象になります。財産分与の対象とすべきか従来から議論されてきました。又、名義が夫婦の一方になっていても、そのようにこの問題に関しては、相談事務所で裁判所の統一された見解はありません。しかし、なかには離婚まで7年でも認められたケースもあるので、専門家に相談した方がよいでしょう。
